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[Q&A]ネイルサロンは休業要請の対象ではないのですか?

東京都は床面積1000平方メートルを超えるネイルサロンを、休業要請の対象としています。

1000平方メートル以下のネイルサロンは対象外で、法律によらない協力の依頼を受けています。また、100平方メートル以下のネイルサロンは、「営業を継続する場合にあっては、適切な感染防止対策の徹底を依頼(東京都緊急事態措置に関する情報)」とされています。

prishは全店舗1000平方メートル以下となり、休業要請の対象外です。感染症対策を実施したうえで営業を続けています。対策は、業界団体のNPO法人日本ネイリスト協会のガイドラインに従っています。

東京都のネイルサロンの休業要請

【床面積の合計が1,000平方メートル超の施設】
施設の使用停止及び催物の開催の停止を要請(=休業要請)

【床面積の合計が1,000平方メートル以下の施設】
施設の使用停止及び催物の開催の停止について協力を依頼(特措法によらない協力の依頼)。ただし、100平方メートル以下の施設については、営業を継続する場合にあっては、適切な感染防止対策の徹底を依頼

神奈川県のネイルサロンの休業要請

[施設名]

生活必需物資の小売り関係等以外の店舗
生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗

【1,000平方メートル超】

施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)

【100平方メートル超から1,000平方メートル以下】

施設の使用停止及び催物の開催の停止など適切な対応について協力を依頼

【100平方メートル以下】
営業を自粛していただきたいが、様々な事情から営業を継続する場合には、適切な感染防止対策を求める

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